最近では断捨離をするようになった、などという人をちらほら見受けます。
やはり、いらないものを売ると身の回りがすっきりしてしかもちょっとしたお小遣い稼ぎになります。
いらないものを売る、つまり不用品買取をすると収入が発生します。
その中で、その収入は課税対象となるのでしょうか。
いらないものを売る場合確定申告は必要なのか?
ここでは、不用品買取の収入が課税対象になるのかについて詳しく解説していきます。
不用品買取で発生した副収入は非課税
結論から言うと、不用品買取で発生した副収入は基本的には非課税となります。
詳しく見ていきましょう。
基本的に、副収入(給料以外)を受け取る場合はその額が20万円以上であれば確定申告が必要になります。
ここで、課税対象となるのは事業所得、不動産所得、譲渡所得などとなります。
事業所得は個人で何かの事業をしているとき、不動産所得はマンションなどの不動産を所有しそこから収入が発生したときに、譲渡所得は株や金融商品の売買のときに
それぞれ発生します。
ここで、不用品買取は雑所得に分類されます。
つまり、これらの課税対象となる所得に分類されないから確定申告をしなくていい。と思ってしまいそうですがそうではありません。
雑所得の場合でも20万円以上の副収入があれば確定申告はする必要があります。
しかしなぜ不用品買取で20万円以上の収入が発生しても課税対象にはならないのかというと、
それは、生活動産の譲渡による所得は非課税であると法令で定められているからなのです。
ここでの生活動産とは一般的な生活をしていくうえで通常必要とされるものとされています。
つまり、家具や衣類などですね。
しかしながら、不用品買取でも課税対象となる物品も存在します。
次はこれについて詳しく見ていきましょう。
不用品買取で課税対象となる物品はなに?
上記の通り、生活動産であればいくら出品しても課税対象となることはありません。
しかし、売ろうとしたいらないものが生活動産でない場合も少なからずあります。
もちろん生活動産でなければそれは課税対象となり確定申告をしなければならないということになります。
なのでここでは、不用品買取で課税対象となる物品についてみていきましょう。
ここで生活動産でないものの例としてよく宝石、貴金属、書画骨董やブランド品があげられます。
これらは生活動産ではないため課税対象となるのですが、それが30万円以上の取引をした場合に発生します。
取引時に30万円以上であった場合に課税対象となるということであって、実際に購入した時に30万円以上であっても取引した時にそれを超えていなければ納税は不要になります。
しかし、ここで特別控除というものがあります。
譲渡所得において特別控除とは、1年間に50万円は控除額が設けられるということです。
つまり、例えば45万円分の不用品で取引をしたとしてもここから50万円が控除されるので課税対象となる所得は0円となるというわけですね。
不用品買取での注意
不用品買取の取引をするうえで、それが雑所得とみなされない場合が存在するということにも注意しなければなりません。
つまり、雑所得ではなくほかの課税対象となる所得と分類されれば納税が必要になってきます。
例えば、事業で使っていた不用品を売る場合、それは雑所得ではなく事業所得とみなされることがあります。
よって、フリーランスの方などで使用していたパソコンなどを売る際には注意が必要だということですね。
また、不用品買取が営利目的の場合には課税対象となるということにも注意です。
この主な例として転売があげられます。
これらに注する必要があります。
まとめ
不用品買取のなかで生活動産であれば収入に対して税金がかかることはありません。
しかしながら、ブランド品や他の所得に分類される場合には課税対象となるということに注意しましょう。
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