アルバイトやパートも正社員と同じように、有給休暇を取得することができるのですが、これを知らない人はかなり多いと思います。
しかし、使えるものなら実際に利用して有給を有効活用したいですよね。なので、今回はアルバイトの有給はいつからとることができるのか、日数はどれくらいなのか、またどのような条件があるのかについて詳しく見ていきましょう。
アルバイトでも有給はとれる
有給休暇は労働基準法によって定められている年次有給休暇のことを言います。
これは、ある条件を満たせば休暇を取得してもその日の文の賃金は支払われるという制度になっていますが、これは正社員だけでなく、アルバイトやパートの人にも適用されます。
子の有給休暇の制度は上記の通り労働基準法という法律によって定められているため個々の会社によってこれが適用されないなど、異なることはありません。
つまり、どの会社に所属していようが有給休暇はとることができるということになっています。
有給はいつからもらえるのか
有給は、働き始めてからすぐとれるというわけではありません。有給がとれるようになるにはいくつか条件が課されるようです。
そこで、いったいいつから有給はもらえるようになるのでしょうか。
有給はいつからとれる?
有給がとれるようになる発生タイミングとしては働き始めた日から6か月後で、その上6か月間継続して8割以上の日程を勤務している条件を満たす必要があります。
その後は、年次有給休暇というように年ごとに更新され働き始めてから1年半後、2年半後、3年半後、、、のように1年ごとに有給休暇が発生して、それらの1年の間ごとに労働日数の8割以上勤務している条件が毎度課されます。
そして、有給の日数については6年6か月まで勤務継続年数に応じて増えていきますが、それ以降は固定されるという仕組みになっています。
有給の有効期限は?
有給休暇を使わずに、ためておくという方法も可能ですが、無限にためるということはできません。
有給休暇には、有効期限があり2年後には消滅するようになっています。
本来の有給の目的として、心身ともに疲労回復を目的としているためためこまず、是非有効活用すべきですね。
有給がとれる日数やそのための条件
有給を取得するための条件
有給を取得するためには次の二つの条件のどちらかを満たしている必要があります。
- 週30時間以上、または週5日、または年間217日以上→年間10日
- 週30時間未満、かつ所定労働日数が週4日以下または年間216日以下→所定労働日数に応じて付与日数が異なる
のようになっています。
有給付与日数
アルバイトやパートでも正社員と同じような日数が取得できる場合とそうでない場合にわかれます。
勤務開始から6か月継続して勤務したうえで、
- 1日の労働時間に関係なく週5日勤務している場合→正社員と同じz年10日取得できる。(これには時間は関係ない、日数が重要)
- 週4日の勤務であっても1日8時間労働である場合→1っ週間の労働時間が30時間以上になる場合は、正社員と同様に10日取得可能
これらの条件を満たしている場合、就業開始から半年後に10日でそこから1年ごとに1日ずつ増え、3年半後から2日ずつふえ、6年半後に20日になるというようになっています。
しかし、これらの条件を満たさない場合は、以下のような日数になることになります。
●週4日勤務(年169日~216日)
半年後…7日
1年半後…8日
2年半後…9日
3年半後…10日
4年半後…12日
5年半後…13日
6年半後…15日
●週3日勤務(年121日~168日)
半年後…5日
1年半後…6日
2年半後…6日
3年半後…8日
4年半後…9日
5年半後…10日
6年半後…11日
●週2日勤務(年73日~120日)
半年後…3日
1年半後…4日
2年半後…4日
3年半後…5日
4年半後…6日
5年半後…6日
6年半後…7日
●週1日勤務(年48日~72日)
半年後…1日
1年半後…2日2年半後…2日
3年半後…2日4年半後…3日
5年半後…3日
6年半後…3日
これからわかる通り、週1日の勤務でも有給は発生していることがわかります。
なので、自分はバンバン働いていないから有給はとれないだろうと考える必要もなく、これを知ることで少なくとも有給を使うことができるようになっていますね。
有給を取るタイミング
有給は基本的にいつでも使用可能で、雇い主にいつまでにとると伝える必要は必ずしもありませんが、会社のルールである就業規則などには従う必要があります。
会社側は、急に翌日休まれると業務に大きな支障がでると判断した場合、その日は有給をとることができず、ほかの日に変更することができる時期変更権というものがあります。
会社側としてもこの権利を利用するのは少し難しいのですが、別の日にしてほしいといわれたのであればできるだけ対応したほうがいいでしょう。
有給を取るために理由は必要?
会社には有給の理由を説明する必要はありません。
なので、私用のため、、と伝えれば問題ないです。
あまりにしつこい場合でも、私用のために休ませてくださいといいそれ以上は言わなければいいのです。
是非有効活用してください。
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