これから副業を始めようと思っている方で、意外と知らないのが副業にも労働基準法が適用されるということです。
つまり、副業で労働時間が増えると法廷労働時間外労働の割増料金や、賃金などの知識がないと副業をはじめたのにもかかわらず大きな損となってしまうこともあります。
なので、今回は副業の労働時間の上限から周辺知識まで損することがないようにまとめました。
ぜひ最後までご覧ください。
副業の労働時間の上限は?
法定労働時間は?
まず、労働時間の上限というのが労働基準法によって定められています。それが、1週間で40時間、1日8時間以内となっています。それでかつ、週に1回か4週に4回の休日が必要となっています。
一見これらは、適用されるのは本業のみのように思えますがこれが副業にも適用されます。
労働時間の通算
ここで、本業と副業が両方とも別々の会社に雇用されている場合、労働基準法第38条により、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」という規定が適用され、
例えば、A社で8時間はたらいてB社で1時間労働をすると合計9時間労働となり、法定労働時間の範囲を超過します。
つまり、法定労働時間外労働となるわけです。
法定労働時間外労働とは
ここまで、何度か法定労働時間外労働という言葉を上げてきました。しかし、その法定労働時間と別に所定労働時間というのが重要になってきます。
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書に記載されている労働時間のことを言うのですが、これは法ではなく企業側が法定労働時間の範囲内で自由に労働時間を決めることができる時間のことです。
つまり、1日6時間などと定めることができるわけですね。
ここで、2社で働く場合合計労働時間が8時間を超えない場合は、どちらも法定労働時間内で労働ということになりますが、8時間を超えると、その超過分が法廷時間外労働ということになるわけですね。
法定労働時間を超過した時の割増賃金は?
法定労働時間外労働をする場合に、割増賃金というものが発生します。
つまり、時間外労働をすると割増賃金を受けることが認められるという法があります。
それが、週に40時間、一日8時間を超えて働いた場合、超過分の賃金割増率は通常賃金の25%以上と定められています。
そこでかつ休日労働である場合は、賃金割増率は通常賃金の35%以上となっていて、それらが深夜労働である場合つまり22時から5時までの労働である場合さらに25%賃金が割増されます。
以上から、法定労働時間外労働が深夜になる場合には賃金割増率は合計50%以上が支払われるということになります。
この対象となるのは、副業も雇用されて働く場合に限ります。自営業やフリーランサーとして働こうとした場合には適用されないのでご注意ください。
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